予備自衛官の招集手続に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第33号)第31条第1項の規定に基づき、及び同訓令を実施するため、航空自衛隊の予備自衛官の招集手続に関する達を次のように定める。
航空自衛隊の予備自衛官の招集手続に関する達(登録報告)
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 防衛招集等(第5条−第15条)
第3章 訓練招集(第16条−第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊の予備自衛官の防衛招集等及び訓練招集の手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 担当方面隊司令官等 予備自衛官の招集手続に関する訓令(以下「訓令」という。)別表に定める区域を担当する航空方面隊司令官及び航空混成団司令をいう。
(2) 地区予備自衛官担当部隊等 航空自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達(昭和61年航空自衛隊達第24号。以下「任用、服務等に関する達」という。)第2条第2号に規定する地区予備自衛官担当部隊等をいう。
(3) 担当方面総監 訓令別表に定める方面隊司令官等が担当する区域に所在する地方連絡部長を指揮監督する方面総監をいう。
(担当方面隊司令官等、地区予備自衛官担当部隊等の長及び部隊等の長の責務)
第3条 担当方面隊司令官等は、予備自衛官の招集手続に関する業務の実施に関して、担当方面総監と密接な連携を維持するとともに、地区予備自衛官担当部隊等の長を指揮又は統制して、当該業務を円滑に実施するものとする。
2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、予備自衛官の招集手続に関する業務の実施に関して担当区域内の部隊等の長を指揮又は統制するとともに、担当地方連絡部長の行う予備自衛官の招集手続に関する業務を支援するものとする。
3 部隊等の長は、予備自衛官と密接な連携を維持するとともに、当該部隊等で受け入れる予備自衛官の招集手続業務に関し担当地方連絡部長を支援するものとする。
(予備自衛官の招集手続に関する管理組織)
第4条 予備自衛官の招集手続に関する業務を実施するための管理組織については、任用、服務等に関する達第4条の規定を準用する。
第2章 防衛招集等
(予備自衛官の受入命令)
第5条 航空総隊司令官は、訓令第4条の2の規定に基づき、予備自衛官の受入れを命ずる場合には担当方面隊司令官等に対し、一般命令を発するものとする。
2 担当方面隊司令官等は、航空総隊司令官の一般命令に基づき、防衛招集部隊等の長に対し予備自衛官の受入れを命ずるときには、一般命令を発するとともに、防衛招集等部隊等の長の指揮系統上の上級部隊等の長(以下「上級部隊等の長」という。)及び地区予備自衛官担当部隊等の長に当該一般命令の写しを送付し、担当地方連絡部長に必要な事項を通知するものとする。
(防衛招集予定者名簿の作成及び送付)
第6条 担当方面隊司令官等は、年度の防衛及び警備等に関する計画に基づき示された配員基準により、毎年3月末までに防衛招集等予定者名簿(別紙様式第1)を作成し、担当方面総監に通知するとともに、写しを担当地方連絡部長及び地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする。
(訓練招集中の予備自衛官に対する防衛招集命令書の交付ができない場合の処置)
第7条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集に応じている予備自衛官のうち職務離脱、入院その他の事故により訓令第8条の規定に基づく防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書(以下「防衛招集命令書等」という。)を交付できない場合は、その事由を地区予備自衛官担当部隊等の長を通じ速やかに担当地方連絡部長に通知するものとする。
(防衛招集者名簿等の送付及び補正)
第8条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、担当地方連絡部長から訓令第13条第1項の規定による通知(以下「防衛招集者名簿等」という。)を受げたときは、1部を控えとし、1部を担当方面隊司令官等に、3部を防衛招集等部隊等の長にそれぞれ送付するものとする。
2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、担当地方連絡部長から訓令第13条第2項の規定による通知を受けたときは、その通知により防衛招集者名簿等の補正を行うとともに、担当方面隊司令官等及び防衛招集等部隊等の長に報告し、又は通知するものとする。
3 防衛招集等部隊等の長は、地区予備自衛官担当部隊等の長から前2項の規定による文書の送付又は通知を受けたときは、上級部隊等の長に報告するものとする。
(防衛招集等に応じて出頭した予備自衛官の受入れ業務)
第9条 防衛招集等部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集等に応じて出頭したときは、防衛招集者名簿等並びに当該予備自衛官が携行した防衛招集命令書等及び予備自衛官手帳により当該者を確認し、予備自衛官手帳及び防衛招集者名簿等に所要事項を記入するものとする。
2 防衛招集等部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集等に応じて指定の日時前に出頭した場合には、部隊等に宿泊させ給食の処置を執るものとする。
3 防衛招集等部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集等に応じて出頭した日に、航空自衛隊における健康診断及び体力検査に関する達(昭和60年航空自衛隊達第26号。以下「健康診断及び体力検査に関する達」という。)第6条に基づき、健康診断を行い、その結果を上級部隊等の長に報告するとともに、地区予備自衛官担当部隊等の長を経由して速やかに担当方面隊司令官等に報告し、又は通知するものとする。
(防衛招集等部隊等の長の防衛招集等状況速報)
第10条 防衛招集等部隊等の長は、別に示す期間、前日24時現在の防衛招集等の状況について、次の各号に掲げる速報事項を地方連絡部別、階級別に当日の4時までに電報又は文書により、上級部隊等の長及び地区予備自衛官担当部隊等の長に報告し、又は通知するものとする。この場合において、速報する事項は当該各号の番号をもつて示すものとする。
(1) 招集者数
(2) 出頭者数
(3) 猶予者数
(4) 取消者数
(5) 交付不能者数
(6) 遅延出頭者数
(7) 解除者数
(8) 受入者数
(9) 健康診断の結果、不適格となつた者の氏名
(10) 3等空尉以上に指定された予備自衛官で未出頭の者の氏名
(11) その他必要な事項
(地区予備自衛官担当部隊等の長の防衛招集等状況速報)
第11条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、別に示す期間、前条各号に掲げる速報事項の地方連絡部別、階級別の人員を電報又は文書により当日の6時までに担当方面隊司令官等及び担当地方連絡部長に報告し、又は通知するものとする。
(担当方面隊司令官等の防衛招集状況速報)
第12条 担当方面隊司令官等は、第10条に掲げる防衛招集等の状況の速報事項をとりまとめ、当日の10時までに電報により航空幕僚長(人事計画課長気付)及び航空総隊司令官に報告するものとする(24−PH118(C−1))。
(防衛招集者名簿の整理及び送付)
第13条 防衛招集等部隊等の長は、防衛招集者名簿等に係る予備自衛官の受入れを完了したときには、当該防衛招集者名簿等に不出頭者、遅延出頭者、解除者、健康診断の判定区分等について所要の記入を行い、出頭した予備自衛官の受入れを完了した日(以下「防衛招集等受入完了日」という。)から2日以内に地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする。
2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、前項の防衛招集者名簿等の送付を受けたときには、防衛招集等受入完了日から5日以内に、当該防衛招集者名簿等を担当地方連絡部長に送付するものとする。この場合において防衛招集者名簿等の写しを2部作成し、1部を担当方面隊司令官等に送付するとともに、1部を保管するものとする。
3 前項の規定により担当地方連絡部長に送付する防衛招集者名簿等に、防衛招集等を解除した者に係る申出書及び市町村長の証明書を添付するものとする。
(防衛招集等結果報告)
第14条 防衛招集等部隊等の長は、防衛招集等受入完了日から5日以内に、地方連絡部別に防衛招集等結果報告(別紙様式第2)を作成し、地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする。
2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、前項の規定による防衛招集等結果報告をとりまとめ、防衛招集等受入完了日から10日以内に担当方面隊司令官等及び担当地方連絡部長に送付するものとする。
3 担当方面隊司令官等は、前項の規定による防衛招集等結果報告をとりまとめ、防衛招集等受入完了日から15日以内に航空幕僚長(人事計画課長気付)及び航空総隊司令官に報告するものとする(24−P119−AR(C−1))。
(防衛招集等解除者名簿の作成及び送付)
第15条 長官直轄の部隊及び機関の長は、訓令第17条第2項の規定に基づき、隷下又は管理下の部隊等に対し防衛招集等の解除の実施を命ずる場合には一般命令を発するものとする。
2 部隊等の長は、前項の規定により防衛招集等の解除を行つた場合には、防衛招集等解除者名簿(別紙様式第3)を作成し、地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする。
3 地区予備自衛官担当部隊等の長は、前項の防衛招集等解除者名簿を担当方面隊司令官等及び担当地方連絡部長に送付するものとする。
第3章 訓練招集
(訓練招集部隊等の指定)
第16条 担当方面隊司令官等は、訓令第19条第1項の規定により訓練招集部隊等を指定する場合には、編制部隊、独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並びに機関の中から訓練招集部隊等を指定して当該部隊等の長に通知するものとする。
2 訓練招集部隊等の指定は、予備自衛官の採用に伴い新たに指定する必要が生じた場合を除き、毎年度当初担当方面隊司令官等が作成する予備自衛官の訓練招集計画に示すところにより指定するものとする。
3 担当方面隊司令官等は、前項の規定により訓練招集部隊等を指定した場合には、当該指定部隊等を担当方面総監に通知し、その写しを担当地方連絡部長に送付するとともに、航空幕僚長(人事計画課長気付)、航空総隊司令官、他の担当方面隊司令官等及び訓練招集部隊等の長の上級部隊等の長に報告又は通知するものとする(24−T1−AR(D))。
(予備自衛官の採用時の訓練招集部隊等の指定)
第17条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、予備自衛官の採用時に訓練招集部隊等を指定する場合には、任用、服務等に関する達第8条第1項に規定する予備自衛官志願者連名簿の訓練招集指定部隊等欄に部隊等名を記入し、担当方面隊司令官等に申請するものとする。
2 担当方面隊司令官等は、前項の申請により予備自衛官について訓練招集部隊等を決定し、地方連絡部長及び地区予備自衛官担当部隊等の長に対して任用、服務等に関する達第8条第2項に規定する予備自衛官志願者連名簿の訓練招集指定部隊等欄に部隊等名を記入して通知するものとする。
3 訓令第19条第2項の規定に基づく担当方面隊司令官等の訓練招集部隊等の長に対する通知は、任用、服務等に関する達第11条及び第15条に規定する採用者の通知及び予備自衛官個人管理カードの送付をもつて代えるものとする。
4 担当方面隊司令官等は、訓練招集部隊等を指定する場合には、原則として予備自衛官が指定された特技の訓練が実施可能で、かつ、居住地の最寄りの基地に所在する部隊等を指定するものとする。
(訓練招集部隊等の指定変更)
第18条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、予備自衛官からの訓練招集部隊等の変更の申し出に基づき訓練招集部隊等の長又は地方連絡部長から通報を受けた場合において、訓練招集部隊等を変更する必要を認めたときには、関係する地区予備自衛官担当部隊等の長と調整するとともに、担当方面隊司令官等に訓練招集部隊等の指定変更を上申するものとする。
2 担当方面隊司令官等は、前項の上申により、訓練招集部隊等の指定変更が必要であると認めたときには、新たな訓練招集部隊等を決定し、指定変更を上申した地区予備自衛官担当部隊等の長に通知するとともに、訓練招集予定者名簿を修正し、担当方面総監に送付するものとする。この場合、その写しを新旧の地区予備自衛官担当部隊等の長及び担当地方連絡部長に送付するものとする。
3 地区予備自衛官担当部隊等の長は、前項の規定により訓練招集部隊等の変更の通知を受けた場合には、関係する訓練招集部隊等の長に通知するものとする。
(予備自衛官の受入命令)
第19条 航空総隊司令官は、訓令第20条の2の規定に基づき、予備自衛官の受入れを命ずる場合には担当方面隊司令官等に対し、一般命令を発するものとする。
2 担当方面隊司令官等は、航空総隊司令官の一般命令に基づき、訓練招集部隊等の長に対し予備自衛官の受入れを命ずる場合には一般命令を発するとともに、訓練招集部隊等の長の上級部隊等の長及び地区予備自衛官担当部隊等の長に当該一般命令の写しを送付し、担当地方連絡部長に必要な事項を通知するものとする。
(訓練招集期間等の決定上考慮する事項)
第20条 担当方面隊司令官等は、年度の訓練招集の開始前に、予備自衛官に対し、地区予備自衛官担当部隊等の長を通じ訓練招集予定その他必要な事項を示し、その希望する訓練招集の時期を調査して予備自衛官の招集時期を決定するものとする。
2 担当方面隊司令官等は、同一の職場から多数の予備自衛官を訓練招集する場合には、地区予備自衛官担当部隊等の長を通じあらかじめ雇用主等と調整し、その協力を得て招集時期を決定するものとする。
3 担当方面隊司令官等は、訓練招集時期を決定するに当たつて、予備自衛官が訓練招集に応じやすいように考慮し、原則として当該期間に土曜日及び日曜日を含めるものとする。
(訓練招集予定者名簿の作成及び送付)
第21条 担当方面隊司令官等は、航空総隊司令官から第19条の規定による予備自衛官の受入れを命ぜられたときには、訓練招集予定者を決定して訓練招集予定者名簿(別紙様式第1)を作成するものとする。
2 訓令第21条第2項の規定により担当方面隊司令官等が方面総監に対して行う通知は、前項の規定による訓練招集予定者名簿によるものとし、その写しを担当地方連絡部長及び地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする。
(訓練招集者名簿の送付等及び補正)
第22条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、担当地方連絡部長から訓令第27条第1項の規定による通知(以下「訓練招集者名簿」という。)を受けたときは、1部を控えとし、1部を担当方面隊司令官等に、3部を訓練招集部隊等の長にそれぞれ送付するものとする。
2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、担当地方連絡部長から訓令第27条第2項の規定による通知を受けたときには、その通知により訓練招集者名簿の補正を行うとともに、これを担当方面隊司令官等及び訓練招集部隊等の長に報告し、又は通知するものとする。
(訓練招集に応じて出頭した予備自衛官の受入れ業務)
第23条 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集に応じて出頭したときには、訓練招集者名簿並びに本人が携行した訓練招集命令書及び予備自衛官手帳により、当該者を確認し、予備自衛官手帳及び訓練招集者名簿に所要事項を記入するものとする。
2 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集に応じて指定の日時前に出頭した場合及び訓練招集の終了日の翌日以降に離隊することを必要と認める場合には、部隊等に宿泊させ、給食の処置を執るものとする。
3 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集に応じて出頭した日に健康診断及び体力検査に関する達第6条の規定に基づき健康診断を行うものとする。
4 訓練招集部隊等の長は、前項に規定する健康診断の結果又は必要と認める場合には医官の意見を聴取して、訓練(訓練見学を含む。)に参加できない者を決定し、当該者の訓練招集命令の変更の手続を行うものとする。
(訓練招集命令の変更の基準)
第24条 訓令第28条第1項の規定に基づき訓練招集部隊等の長が訓練招集命令の変更を認める基準は、次の各号の1に該当する場合とする。
(1) 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第88条第1項各号の1に該当する場合
(2) 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第1号から第15号まで(ただし、第12号を除く。)の各号の1に該当する場合。ただし、予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第1号)第17条第1項の規定により休暇を与えられる場合を除く。
(3) 1歳に満たない当該予備自衛官の子を養育する必要があり、配偶者が養育できない場合
(4) 職場の災害又は勤務の都合で招集訓練を中断せざるをえない場合
(5) その他前4号に準ずる場合
(訓練招集部隊等の長の訓練招集命令の変更の処置)
第25条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官が、訓練招集期間の変更を必要とする理由が生じたときには、当該予備自衛官から、訓練招集変更申出書(別紙様式第4)を提出させるものとする。
2 訓練招集部隊等の長は、前項の規定による訓練招集命令の変更が必要と認めたときには、個別命令(別紙様式第5)を作成して当該予備自衛官に交付するとともに、訓練招集者名簿に当該変更事項並びに次回招集可能見込み月日及び期間を記入するものとする。
3 訓練招集部隊等の長は、訓令第28条第3項の規定に基づき訓練招集命令の変更を担当地方連絡部長に通知する場合、地区予備自衛官担当部隊等の長を通じ行うものとする。
4 訓練招集部隊等の長は、訓練招集命令の変更を担当方面隊司令官等に報告するものとし、その報告要領は前項に準じて行うものとする。
(訓練招集者名簿の整備及び送付)
第26条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集が終了したときには、その都度訓練招集者名簿に不出頭者、遅延出頭者及び訓練招集命令を変更した者並びに健康診断の判定区分等について所要の記入を行い、訓練招集が終了した日から10日以内に地区予備自衛官担当部隊等の長を通じ、担当地方連絡部長に送付するものとする。この場合において、訓練招集命令を変更した者があるときには、当該者に係る自衛隊法施行令第89条第1項に規定する訓練招集変更の申出書及び証明書等を添付するものとする。
(訓練招集結果報告)
第27条 訓練招集部隊等の長は、年度の訓練招集が終了した日から10日以内に訓練招集結果報告(別紙様式第6)を地区予備自衛官担当部隊等の長に報告するものとする。
2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、前項の規定により訓練招集部隊等の長から報告を受けた訓練招集結果報告を訓練招集が終了した日から20日以内に担当方面隊司令官等に報告するとともに、その写しを担当地方連絡部長に送付するものとする。
3 担当方面隊司令官等は、前項の規定による訓練招集結果報告を取りまとめ、同様式による訓練招集結果報告を作成して、年度の訓練招集が終了した日から30日以内に航空幕僚長(人事計画課長気付)及び航空総隊司令官に報告するものとする(24−T2−AR(D))。
(指定訓練部隊等以外の部隊等で訓練を受ける場合の特例)
第28条 担当方面隊司令官等は、予備自衛官の申し出により、他の方面隊等の担当区域に所在する訓練招集部隊等において訓練招集に応じさせる必要があると認める場合には、当該担当方面隊司令官等と協議のうえ訓練招集部隊等の変更の手続を行うものとする。
2 担当方面隊司令官等は、前項の規定により予備自衛官の訓練招集部隊等の変更を行つた場合には、第18条第2項及び第3項の規定に準じて処置するものとする。
(訓練招集計画の報告通知)
第29条 担当方面隊司令官等は、当該年度の訓練招集計画を作成し、これを速やかに航空幕僚長(人事計画課長気付)、航空総隊司令官、地区予備自衛官担当部隊等の長及び担当地方連絡部長に報告又は通知するものとする(24−T3−AR(D))。この場合、訓練招集予定者名簿の作成に資するため、これを他の担当方面隊司令官等に通知するものとする。
附 則
この達は、昭和61年12月19日から施行する。
附 則(平成元年2月28日航空自衛隊達第4号抄)
1 この達は、平成元年2月28日から施行する。
附 則(平成2年5月31日航空自衛隊達第23号)
この達は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年4月3日航空自衛隊達第13号)
この達は、平成3年4月3日から施行する。
附 則(平成4年4月16日航空自衛隊達第22号)
この達は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日航空自衛隊達第32号抄)
1 この達は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年9月20日航空自衛隊達第34号)
この達は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日航空自衛隊達第6号)
この達は、平成14年3月27日から施行する。